先日から、訪問理美容の資格や届出について
お問合せを頂く事が多くなりました。
訪問理美容の認知が広がっているんだなぁと
大変嬉しく思いますので今日は、この訪問理美容の
資格と届出について、ご紹介させて頂きます。
まず、絶対必要な資格が厚労省(厚生労働省)の定める
国家資格である「理容師」もしくは「美容師」の資格。
この、どちらかの資格を取得していないと
理美容の業務が行えません。
そして、現行の理容師法・美容師法では
「理美容法で認められる訪問が可能な5つのケース」
と、いうモノが定められています。
※詳しくは、当HRKホームページの以下のページの最下部
に、記載させて頂いていますのでコチラをクリックして御確認下さい。
次に届出について。
理美容店を開業する場合は、各自治体にある保健所の
検査を受けなければいけません。
しかし、訪問理美容でお店を併設しない場合は
各自治体によって、見解が異なるのが実情です。(H21年11月現在)
自治体によっては、
「資格さえお持ちで、来店の出来ない方のみでしたらどうぞ。」
と、言われる自治体もあれば
「では、検査に伺わせて頂きますので御都合はいつが?」
と、言う自治体も・・・
ですので、詳しくは活動される地域の保健所及び役所に
御確認頂くのが良いかと思います。
しかし訪問理美容のお客様は、車イスに座ったり
ベットに寝た状態だったり・・・
そして何より御利用頂く療養中の方や高齢者の方たちに
よりよいサービスを提供できるように努めなければならないと
私たちHRKは考えています。
ですのでHRKでは、認定資格ではありますが
福祉理美容師の資格取得を全従業員に義務付けています。
1人でも多くの、福祉理美容師が
1人でも多くのお役に立てるなら、そんな嬉しい事はありません。
御予約等に係わらず、お気軽に
ご質問・お問合せを頂ければと思います。